出入国在留管理庁は2026年2月20日、育成就労制度に関する運用要領を公表しました。2026年6月4日には工業製品製造業分野の分野別運用要領が掲載されました。
工業製品製造業分野は2026年6月1日に特定技能制度における業務区分が10から17へ拡大されましたが、育成就労制度においても同分野での外国人材受け入れが行われるため、分野別の運用要領が策定されました。
運用要領には受け入れ機関が遵守すべき要件、監理支援機関が確認すべき事項、外国人材の技能評価基準が具体的に定められています。
二つ目は「育成就労に関する二国間の協力覚書(MOU)」の公表です。
技能実習制度では送出し機関の不正防止を目的として送出し国と二国間協力覚書を締結してきましたが、育成就労制度においても同様の仕組みが導入されます。育成就労制度では原則として二国間協力覚書を締結した国からのみ外国人材を受け入れることとされており、送出し国側の機関の透明性と適正管理の確保が義務付けられます。育成就労制度初のMOUはタイ王国との間で6月2日署名され、6月3日厚生労働省が発表しました。
現在、育成就労制度は2027年4月1日の施行に向けて制度整備が加速しています。監理支援機関の許可申請受付は2026年4月15日から開始されており、施行日以降早期に事業開始を希望する機関への推奨申請期限は2026年9月30日です。育成就労計画の認定(事前)申請は2026年9月1日から受付が開始される予定です。
受入機関となる企業は分野別運用要領の内容を確認し、監理支援機関との契約手続きや育成就労計画の準備を今夏中に進める必要があります。
出入国在留管理庁【育成就労制度運用要領のポイント】
厚生労働省【タイ王国との育成就労制度に関する協力覚書(MOC)に合意しました】
工業製品製造業分野の運用要領制定により、製造業での育成就労受け入れに向けた制度整備が整いつつあります。監理支援機関の許可申請推奨期限(9月末)まで4か月を切りました。特定技能からの移行を検討している企業や、技能実習2号修了後の外国人材の受け皿を整備したい機関は、運用要領の確認と申請準備を今すぐ開始してください。

