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特定技能「工業製品製造業」が6月1日施行——業務区分10→17に拡大

特定技能「工業製品製造業」分野では、2026年1月23日の閣議決定を踏まえ、2026年5月8日に経済産業省の改正告示が公布され、同年6月1日に施行されました。

これにより、1号特定技能外国人が従事できる業務区分は、従来の10区分から17区分へ拡大されています。あわせて、1号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の産業分類は49分類から76分類へ、2号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の産業分類は46分類となりました。

今回、新たに追加された7つの業務区分は、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造です。これにより、工業製品製造業分野における特定技能制度の対象が拡大し、より多様な製造業の事業所で外国人材の受入れを検討できる制度環境が整いました。

制度運用面では、2026年度から、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)が製造分野特定技能1号・2号評価試験の実施主体となっています。また、在留諸申請においては、2026年度から当該試験の合格を証明する書類として「結果通知書」の提出も認められ、これに伴い合格証明書の発行は原則として行われない運用に変更されました。さらに、受入れを希望する事業所は、事業所ごとにJAIMへの加入申請を行う必要があります。

工業製品製造業分野で特定技能外国人の受入れを検討する事業者は、自社事業所が対象産業分類に該当するかを確認したうえで、JAIM加入や在留諸申請に必要な書類・手続の準備を進めることが重要です。最新の対象産業分類、業務区分、試験情報については、経済産業省およびJAIMの公表情報を確認する必要があります。

経済産業省【工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて】

今回新たに追加された製造業関連の企業にとって大きなチャンスだが、受入れ開始にはJAIM加入が必須。まず加入手続きの確認と完了が先決だ。試験制度の変更(JAIM移行・結果通知書の活用)も実務に直結するため、特定技能支援を担う登録支援機関・行政書士は今すぐクライアントへの説明と申請書類の準備に着手したい。

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