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特定在留カード(マイナンバー×在留カード一体化)、6月14日から運用開始

出入国在留管理庁は、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合した「特定在留カード」(正式名称:特定在留カード等交付申請)の運用を2026年6月14日(日)から開始し、申請の受付は翌6月15日(月)より全国の地方出入国在留管理局および市区町村窓口で始まる。

特定在留カードは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(就労・留学・家族滞在など各種在留資格を保有する外国人)または特別永住者が申請できる制度で、在留資格の証明(在留カード機能)と社会保障・税・災害対策の個人番号(マイナンバーカード機能)が1枚に集約される。

申請はあくまで任意であり、引き続き従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に2枚保有・利用し続けることも可能だ。

申請受付窓口は、以下の2系統が用意されている。

  1. 地方出入国在留管理局・支局(在留資格の変更・更新と同時に申請する場合)
  2. 市区町村窓口(マイナンバーカードの申請・更新と同時に申請する場合)

交付までの所要期間は通常の在留カードと比較して10日程度長くかかる見込みとされており、在留更新のタイミングに合わせて申請する場合は余裕を持ったスケジュール管理が必要だ。

なお、制度開始当初(当面の間)は在留申請オンラインシステムを通じた特定在留カードの申請は受け付けないため、オンライン申請を利用している事業者・行政書士等は窓口または郵送での対応が必要となる。

また、紛失した際には在留カード・マイナンバーカード双方の再発行手続きが必要になる点も留意が求められる。

特定在留カードの導入により、外国人労働者の身元確認・在留資格確認の場面でも変化が生じる可能性がある。雇用主は入社時・在留更新時の在留カード確認フロー(ICチップや偽造防止機能の確認方法を含む)について、特定在留カードの様式を踏まえた確認手順の整備を早めに検討することが望ましい。

出入国在留管理庁【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について

2週間後に運用が始まる本制度は、外国人労働者にとって手続き一元化の利便性が高い一方、受入機関にとっては在留カード確認フローの更新が求められる。

交付期間が長くなる点は在留更新の申請タイミングに影響するため、担当スタッフへの周知と在留期限管理システムの見直しを今から準備しておきたい。

特に更新申請を直前に行う習慣のある事業者は余裕期間の設定を見直す必要がある。

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