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在留資格「技人国」派遣就労の審査が厳格化

出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態により就労する場合のルールを見直し、3月9日申請分から新たな提出書類を求める運用を始めた。新ルールでは、派遣元用・派遣先用それぞれの誓約書提出が必要となり、申請時点で派遣先が確定していない場合は許可を受けられないことが明確化された。さらに、在留期間は派遣契約期間に応じて決まり、審査の過程では派遣元だけでなく派遣先に対しても、業務内容や活動実態を直接確認する場合がある。背景には、専門職向け資格であるはずの「技人国」で、実態として単純作業に従事させる事例への警戒がある。ホワイトカラー資格の不適正運用に歯止めをかける、実務上かなり重い変更だ。

出入国在留管理庁【在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて】

所見

これは書類追加というより、実態審査の強化です。今後は「名目上は専門職」では通りにくくなり、派遣先の現場業務まで含めて説明できる体制が必要になります。採用会社も派遣会社も、運用の甘さが通用しにくくなるでしょう。

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