法務省が4月1日までに更新した法務局の案内や各社報道によると、外国人の日本国籍取得をめぐる帰化審査は、運用面で一段と厳格化された。東京法務局の案内では、国籍法5条に基づく一般条件として「引き続き5年以上日本に住んでいること」を掲げる一方、「10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要」との記載が加わった。報道では、あわせて直近5年分の納税状況や2年分の社会保険料納付状況も確認対象になるとされる。法定要件そのものの改正と断定するより、法務省・法務局が帰化審査の説明や運用を厳格化した動きとして捉えるのが実態に近い。外国人受け入れが拡大するなか、定住・国籍取得の段階では、より慎重な審査姿勢が鮮明になっている。
所見
今回の動きは、外国人受け入れを広げる一方で、国籍取得の段階では審査や説明をより慎重にしていく日本の姿勢を映しているように見える。法定要件と運用の違いが分かりにくいため、行政には制度変更の位置づけを丁寧に示す発信が求められる。

