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育成就労制度運用要領が2月20日に公表、2027年4月施行に向け本格始動

厚生労働省と出入国在留管理庁が2月20日、育成就労制度の実務指針となる「育成就労制度運用要領」と参考様式を公表。外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトでも関連情報が掲載された。主な内容は以下の通り:

  • 監理支援機関許可の施行日前申請:2026年4月15日から受付開始(Q&Aや詳細様式は今後公表)
  • 育成就労計画認定の施行日前申請:2026年9月1日から受付開始(詳細は2026年6月頃公表)
  • 技能実習制度の経過措置:技能実習計画認定申請は2027年2月まで、監理団体許可申請は2026年9月30日まで受付

育成就労制度は技能実習制度を廃止し、「特定技能1号水準の人材育成」と「人手不足解消」を目的とした新制度で、2027年4月1日施行。転籍制限が原則1年に緩和される。

外国人技能実習機構(OTIT)「育成就労制度運用要領と事前申請の案内等が公表されました」

運用要領の公表により、2027年4月施行に向けた制度移行の具体的スケジュールが明確化。監理支援機関許可申請が4月15日開始だが、Q&Aや詳細様式が「今後公表」とされており、申請開始時点でも実務上の不明点が残る可能性がある。育成就労計画認定申請は9月1日開始で、詳細が6月頃公表予定のため、実際の申請準備は夏以降となる。技能実習の経過措置期間(監理団体許可は2026年9月30日まで、計画認定は2027年2月まで)が設定されており、既存の技能実習生受入は制度移行まで継続可能。転籍制限の1年への緩和は、技能実習の3年から大幅短縮となり、受入企業にとって人材確保の競争環境が変化する可能性がある。

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